特別な場合には延長もできる

2011.09.06

時間外労働は満十八歳以上の成人については男女を問わずに行なわせることができるのですが、それについても労働省令によって一定期間についての延長時間が定められています。したがって、三六協定の範囲内でなければならず、仮にこの基準を超えた場合には、労働基準法の罰則こそありませんが労働基準監督署の指導、勧告があります。ただし、業務の態様によっては限界時間を超えて時間外労働を行なわなくてはいけない特別の事情が生ずることがあるので、そのような事情においては労使の自主的な協議によって、一定時間の「特別延長時間」を決め延長することができます。この際、特別延長時間の限度となる時間は示されていませんが、延長時間の提示は必要になります。また、特別な事情については三六協定のなかに特別延長できる要件であることを明記しておくことになっています。

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